
令和5年(2023年)1月。自動車検査証が電子化(ICカード化)される予定となっています。(現行の自動車検査証情報はICチップに記録) 当サイトでは、自動車検査証が電子化された要因・恩恵などを解説しております。 今後のご参考にして頂けましたら幸いです。
OSS(ワンストップサービス)申請を行ってもなお残る、 自動車検査証の受け取りの為の運輸支局などへの来訪を不要とするためです。



・電子車検証は、A6サイズの厚紙にICタグを貼付したもの(105×177.8mm) ・継続検査、変更検査等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報が券面に記載されている。※券面記載情報に更新がある場合には、運輸支局等にて電子車検証の交付が必要。※ICタグの記録情報の書換えのみの場合は、運輸支局等への出頭は不要。現行の車検証情報はICタグを経由して参照可能。※汎用のカードリーダー・読取機能付きスマートフォンにも対応。保存可能。【電子車検証の券面に記載されない事項】 ・所有者の氏名・住所 ・使用者の住所・使用の本拠の位置 ・有効期間の満了する日 ・備考欄の一部(牽引車情報)等 ※これらの情報は、ICタグに保存。 車検証下部のQRコードが引き続き残り、QRコードより ・自動車登録番号または車両番号 ・車台番号 ・型式指定番号 ・類別区分番号 ・初度登録年月 ・型式 ・有効期間満了日 といった情報を読み取ることができます。

電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所・所有者情報が記載されないため、ユーザーや関係事業者は、閲覧アプリを使用してこれらの情報を確認します。閲覧アプリにより、車検証情報の確認以外にも、車検証情報ファイル(PDF)の出力・印刷や整備システムなど他ソフトとの連動に必要なファイルの出力、リコール情報などの確認も行えます。

車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、国土交通大臣から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新及び検査標章の印刷を可能とする記録等事務代行サービスがはじまります。車検証書換業務などをこのサービスを用いて行うことにより、国の審査を経た車検証のみが書換されることとなり、車検証の不正な書換・検査標章の不正印刷を防ぐことができます。また、本来は国で行うべき記録等事務が確実に執行されるよう、ワンストップサービス申請を行った事業者が、記録等事務代行者・変更記録事務代行者として、記録等事務を行うことができます。
【記録等事務代行者・変更記録事務代行者の違い】【記録等事務代行者】 委託される事務:有効期間の更新・検査標章の交付事務(継続検査) 委託を受ける為の申請先:最寄りの運輸支局等 委託対象者:行政書士、自販連、日整連、指定整備事業者、全軽自協(軽自動車のみ) 委託の単位:事業所単位 【変更記録事務代行者】 委託される事務:自動車検査証の記載の変更(変更登録・移転登録) 委託を受ける為の申請先:自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長 委託対象者:行政書士のみ 委託の単位:事業所単位


国の「自動車関連情報の利活用に関する将来ビジョン検討会」が平成27年1月に「自動車の履歴情報を収集・活用したトレーサビリティー・サービスの展開による自動車流通市場の活性化」を公表しました。 中古車購入に際し、車両の事故履歴・オーナー数・修理整備履歴・走行距離・冠水歴などの情報を有料で提供するサービスで、見た目では判断のつかない「車両骨格の歪み」「エアバックの作動履歴」「走行距離の改ざん」といった問題を把握することができます。 このサービスの効果として、ユーザーが知ることの出来ない「点検整備・事故履歴」などを「見える化」することにより、自動車取引の安心安全の向上・自動車流通市場の活性化・中古自動車の品質ならびに信頼性向上による海外輸出促進などの効果が得られるとしています。


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